今日も、司法書士試験過去問ちらっと見を続けています・・・
ネット検索すると憲法20条の内容が出てきます、
参考にすることにしました。
さて、肢ア、肢イ、について(正しいのかどうかチェックできませんが)判断をつけときまして、
次に肢ウですね・・・
制度的保障というワードが出てきたので、これまたネット検索!!
いろいろと・・・考えて・・・こんがらがってきましたが、
制度的保障なので、直接私人に害がでなければ・・・??
でも、20条3項(ネット情報の、)には、”いかなる宗教的活動もしてはならない”とありまして、
このネット情報の憲法20条3項を前提にすると、
私人に害がでる、でない以前に、宗教的活動、全部いけませんという理解が可能なのだが・・・
六法全書ないので、仕方ない、
いかなる・・・も、禁止、= 全部禁止!!??
いや、ちょっとまった~!!??
”私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない”と問題文にあるので、
私人の人権が制限されていない以上、私人との関係で当然に違法と評価されない、
それじゃぁ、肢ウは、いいんでないかい?!
そのように思えてくる・・・
判例知識が司法書士試験受験にとって、重要だろうという予想?が改めて思い出されてくる・・・
それから司法書士試験を受験するには六法全書は必要でしょう・・・ね。
判例知識が必要?⇒判例六法とおもうのだが、
先日、ちらっと見した、午後の部の過去問36,37だったかなぁ・・・記述式があって、
司法書士試験だから、まぁ、不動産登記に関するもの・・・だろう・・???と。
すると、司法書士試験受験生になるとしたら、判例六法よりも最適な六法全書があるのかもしれないのだが、
それがなんだかわかりません🐶
やはり、独学で!!??というのはぁ・・・
でしょうか~
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[こうこく]