昨日の続き・・・
肢ウは、20条3項は、
制度的保障であって、私人に対して信教の自由そのものを直接保障するものではないから、
信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない、
そのような問題文だったとおもうのだが、
はて?制度的保障って、なんだっけ・・・
憲法で定めなくても当然みとめられるべきものではなく・・・???
ネット検索などしても、こんがらがったため、
私人に直接害がなければいいんでないかい!?
としましたが、いまひとつ・・・
たぶん昨日は、
いかなる・・・も、禁止、= 全部禁止!!??
とブログ記事文中に書いたと思うのだが、
20条3項は政教分離の規定で(ネットで調べた20条3項を前提にしてます、ほんとに六法全書がありません)、
私人に対する関係で当然には違法と評価されるかどうかとは別問題、つまり、
国又はその機関が宗教的活動をして良いのか良くないのかの問題、
そのようにみるとき、
当然に違法の評価・・・になりませんかね!?
しかし、政治家や公務員が、宗教的活動のつもりなく、仕事をしたら、偶然、宗教的活動と
評価可能なことをしていた・・・
ということもまた、想定ができるようで、
いかなる・・・禁止 = 全部禁止
というのは酷ではないか・・・現実問題、無理を要求しているのではないか・・・
そのように思われてきます。
現実には程度問題?という部分を認めざるを得ないようです。
ただ・・・
私人の信教の自由を直接侵害するに至らない限り・・・
これが、肢ウの問題文なのですが、
20条3項を政教分離原則(国又はその機関のあり方)についての条文であるとすると
程度の判断理由として、私人への侵害程度を考慮するのは、(国又はその機関のあり方が私人の信教の自由へ関係するとはおもいますが、)
いささか、違うような気がしなくもない。
それは、
原則
がどのようなものかについてはおいておいて、私人との関係での問題の
程度
・・・
ということで、
程度の判断しだいで原則がぶれてくる??!!
そのようにおもえなくもない。
しかし、ここは、経験豊富な先生でないと正確な判断はむつかしいようで?
ほかに手がかりになる部分がないだろうか・・・
例によって、なんかしていますがぁ・・・
当然に違法と評価されるものではない、という部分が気になりました。
政教分離原則、
いかなる・・・=当然!?
と思えなくもないが、
違う場合も残しておくとして、次に、
評価・・・
誰が?
当然に・・・だから・・・
誰が評価しても、という意味に思える・・・
誰って誰?
全員!?
かなり思いつきで作文してますが、
当然に違法評価される=誰が評価しても違法であると評価される、
すると、裁判官が評価しても違法であると評価、
誰でも、全員、ですので、?
私人として休日、裁判官が評価する、だけでなく、
仕事として裁判官が評価しても違法であると評価、
ということになりますかね?
そういえば最近、憲法裁判所設置について議論があるらしい・・・?
ワイドショーかネットでそのような情報を見たような気がするのだが、
日本に憲法裁判所はなかったはずで、
すると、
仕事として裁判官が違法と評価すること必ずとは言えない、
ようだぁ???
すると、
当然に違法と評価されるものではない、
問題文にそうあるので?
はい、その通りです!🐶
と思えます。
大丈夫かなぁ・・・
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[こうこく]